札幌の「青野・広田・おぎの法律事務所」交通事故被害について、詳しく解説します

青野・広田・おぎの法律事務所

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被害者のための参考資料

当事務所の弁護士が弁護士対象の研修会で講師を行った際の資料のうち、交通事故被害者の参考になるものを掲載しております。もともと弁護士向けの資料なので、専門的な内容も含まれておりますが、現在の裁判実務の状況や問題点について整理しており、被害者の方にも参考になると思います。
なお、各資料の意見にわたる部分は、文書の作成者の個人的意見ですので、ご注意ください。

【高次脳機能障害に関する裁判例の動向】

こちらの資料は、2019年に日弁連交通事故相談センター本部(東京)の研修で、弁護士青野が講師を担当した際の資料です。高次脳機能障害の後遺障害等級認定を行う弁護士の基礎知識や、後遺障害の有無・程度が争点となった300例以上の裁判例の動向を分析・整理したものです。
高次脳機能障害については、2001年に自賠責保険の認定システムが整備され、自賠責保険の認定傾向や裁判所の認定傾向が概ね明らかになっております。

【定期金賠償と損益相殺的な調整】

こちらの資料は、2024年7月に、法律実務家や法律学者の研究会で、弁護士青野が発表した論文です。後遺障害逸失利益に関する定期金賠償を認めた最判令和2年7月9日(最高裁判所の初判断。当事務所が担当)の判決内容をふまえ、定期金賠償のメリット・デメリット等を検討したものです。当事務所では、上記最高裁判例のほかに、後遺障害逸失利益について定期金賠償を前提として裁判上の和解をした事案も担当しており、この問題については、依頼者と協議して最善の方法を選択しています。
また、定期金賠償を選択すべきかを検討する場合、社会保障給付との調整という難しい法律問題が関係します。重度の後遺障害に関する定期金賠償の場合、将来介護料や将来医療費と社会保障給付との関係をどのように処理するのかが問題となり、これについては、最高裁判例でも未解決の部分があるため、被害者側の弁護士にとっては非常に悩む問題点です。この点についても、最近の最高裁判例17例を整理・分析して、被害者側の弁護士の視点で、今後の方向性について意見を述べております。
この問題について、被害者側の多くの弁護士が被害者に最も有利な計算方法(保険代位に関する「差額説(被害者優先説)」)を丁寧に主張し、裁判所の理解を得ていくことが重要だと思っておりますが、現在の実務では、保険者(社会保険の保険者)に有利な「絶対説」や「比例説」が主流となっており、このことは、過失相殺があるケースで定期金賠償を求める際の大きな障害となっています。

【交通犯罪の裁判の現状と問題点】

こちらの資料は、日弁連交通事故相談センター本部(東京)の研修や、札幌弁護士会の犯罪被害者研修で、弁護士青野が講師を担当した際の資料です。交通事故の加害者に対する刑事裁判(加害者を処罰する手続)に関する裁判例や問題点、被害者参加の手続、刑事裁判の記録のコピーの手続等について、詳しく説明しております。

事務所情報

青野・広田・おぎの法律事務所

〒060-0042
札幌市中央区大通西11丁目4番地174 53山京ビル4階

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