1 はじめに
- Q1-1
- 交通事故の被害に遭いました。どこに相談すればいいでしょうか
- Q1-2
- 交通事故で亡くなる方は年間何人くらいでしょうか
- Q1-3
- 交通事故によりケガをする方は年間何人くらいでしょうか
- Q1-4
- 後遺障害とは何ですか。交通事故により後遺障害が残る方は、年間何人くらいでしょうか
- Q1-5
- 警察庁の統計データでは、交通事故の死傷者が最近20年ほどで大きく減少していますが、それは何故ですか
2 事故直後にしておくべきこと
- Q2-1
- 交通事故にあいました。相手の方が「警察には届け出しないでほしい。」と言っていますが、警察への事故の届け出はしなくてもよいですか
- Q2-2
- 交通事故にあってケガをしました。事故状況について、相手の言い分と自分の言い分が違うのですが、どうしたらいいでしょうか
- Q2-3
- 事故直後に必ずしておいたほうが良いことはありますか
- Q2-4
- 現在、交通事故で病院に通院しています。何か気を付けたほうがよいことはありますか
3 刑事事件について
- Q3-1
- 交通事故の被害にあいました。「民事事件」と「刑事事件」があると聞きましたが、どう違うのでしょうか
- Q3-2
- 交通事故の罪というのは、どのくらいの重さなのでしょうか
- Q3-3
- 刑事事件の流れについて教えてください
- Q3-4
- 被害者は、刑事裁判の中で、どのようなことができますか
- Q3-5
- 加害者の処罰がどうなったのかを知りたいのですが、加害者からも警察からも何も連絡はありません。加害者が処罰されたかどうかを知ることはできますか
- Q3-6
- 夫が交通事故で頭がい骨骨折の重傷を負ったのですが、警察官は診断書を受け取ってくれず「あなたのご主人の過失で起きた事故だから」と言って、人身事故として扱ってくれません。どうしたらいいでしょうか
- Q3-7
- 交通事故の処罰に関する法改正について教えてください
- Q3-8
- 「危険運転致死傷罪」とはどのような罪ですか。普通の交通事故とは違うのでしょうか
- Q3-9
- 被害者が刑事手続に参加できるようになったのはいつからですか。どのような経緯で法改正がなされたのでしょうか
- Q3-10
- 交通事故の被害者が、刑事記録を閲覧したり、コピーをもらったりすることはできますか
- Q3-11
- 交通事故の被害者は、過失運転致死傷罪の被害者として「犯罪被害者等給付金」を受領することはできますか
- Q3-12
- 刑事損害賠償命令とはどんな制度ですか。民事訴訟とは違うのでしょうか。また、交通事故の被害者も利用できますか
4 賠償問題と保険
- Q4-1
- 交通事故の場合に利用できる自動車保険について教えてください
- Q4-2
- 交通事故証明書とは何でしょうか。どこで取得できますか
- Q4-3
- 交通事故で負傷しました。加害者に対して、どのような損害が請求できるのでしょうか。また、請求するために必要な書類等はありますか
- Q4-4
- 交通事故の損害賠償請求権には、時効がありますか
- Q4-5
- 保険金の請求権には、時効がありますか
- Q4-6
- 交通事故でケガをして、病院に通っています。保険会社の担当者から「治療の際は、健康保険を使ってください。」と言われました。交通事故なのですから、私の健康保険を使う必要はないと思うのですが、自分の健康保険を使うべきなのでしょうか
- Q4-7
- 交通事故の「過失割合」「過失相殺」というのは、何ですか。その割合や比率は、どうやって決めるのでしょうか
- Q4-8
- 家族が交通事故に遭い、重度の後遺障害(1級)が残りました。今後長期間の介護が必要になりますし、車椅子や介護用ベッド等も必要になると思われます。一生分の介護の費用や、車椅子や介護用ベッド等の買換費用等についても、賠償が認められるのでしょうか。
- A4-8
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重度後遺障害の場合、介護費用、介護用品の取得・買換の費用等は、適切な立証がなされれば、認められます。
ただし、裁判をしない場合の保険会社側の査定では、損害として否定されたり、認められても低額にとどまったりすることが多く、訴訟の主張・立証に大きく左右される損害費目です。(1級の後遺障害とは)
交通事故の後遺障害は、最も重い1級から、最も軽い14級まで、14段階に分かれています。最重度の1級の後遺障害として多いのは「遷延性意識障害」「脊髄損傷」「高次脳機能障害」という症状です。
「遷延性意識障害」は、脳外傷により意識が回復しない症状が長期間継続している症状であり、1級の後遺障害の典型例です。
「脊髄損傷」は、脊柱の中を通っている脊髄が損傷し、手や足に麻痺が残る症状です。頚椎の上部で脊髄が完全に断裂した場合には首から下が全く動かせずに寝たきりとなります(四肢・体幹の完全麻痺)。腰椎部での完全断裂の場合には、両下肢が動かせなくなります(対麻痺)。いずれの場合も1級と認定されますが、必要な介護行為や介護用品はかなり異なります。
「高次脳機能障害」は、脳外傷により、記憶力の低下、注意力の低下等の認知機能全般の低下や人格変化等の様々な症状が生じます。高次脳機能障害は症状の程度に非常に幅があり、自賠責保険では、1級、2級、3級、5級、7級、9級の6段階の等級となっています。高次脳機能障害が重度の場合には、脳外傷による運動機能の麻痺を伴うケースも多く、それらの症状を総合して、等級認定が行われます。(損害賠償が認められる費目)
最重度の後遺障害の場合、まず、家族は、被害者をどのように介護していくか、選択を迫られます。それぞれの御家族の事情に応じて、①病院での入院継続を選択するケース、②介護施設への入所を選択するケース、③在宅介護を選択するケース、があります。いずれを選択した場合でも、介護のための費用(病院・施設の費用、介護するヘルパーの費用)や家族が介護する場合の負担は非常に大きくなります。
裁判の場合には、立証の内容により、入院の費用、介護施設への入所費用、在宅介護の場合のヘルパーの費用や家族による介護費用等が一定程度認められます。
また、重度後遺障害の場合には、生活するために、様々な介護用品が必要となります。車椅子、介護用ベッド、痰吸引器、補装具、パルスオキシメータ―、車椅子とベッドの移乗のためのスライドボード等が典型的なものですが、症状に応じて、裁判例では様々な介護用品が認められています。
さらに、紙オムツ、尿取りパッド、介護用手袋等の介護用消耗品についても、一定程度は認められています。
保険会社は、介護費用や介護用品の買換費用等を全部まとめて月額20万円程度の提示をすることが多いです。他方、裁判例では、証拠に基づいて、それぞれの費目(将来介護費用、将来介護雑費、介護用品の買換費用)ごとに損害額を認定しますので、結果的に、保険会社の提示の3倍を超える金額となるケースもあります。(社会保障制度との調整)
また、将来にわたる介護の場合には、様々な社会保障制度による給付(公的医療保険制度、労災保険制度、公的年金制度、障害福祉制度)等との調整の問題があります。1級の事案は、将来の長期にわたって、医療や介護を行う必要がありますが、その支払いについて「加害者による賠償」と「社会保障制度」のどちらを優先的に利用すべきかが訴訟の大きな争点となることも特徴です。自動車保険の保険会社は、「社会保障をフル活用し、足りない分だけが損害賠償の対象である。」という主張をしてきますが、過去の裁判例からすると、このような考え方は正しくありません。法令や厚生労働省の見解も「加害者が賠償することが第一。それで足りない分を社会保障制度がカバーする。」という考え方をとっています。裁判例でも「加害者がまず可能な限り賠償金を支払い、それでも足りない分について社会保障を利用する。」という考え方が一般的ですから、保険会社の考え方に安易に迎合しないほうがよいです。(重度後遺障害の当事務所の高額解決例)
【1級の重度後遺障害の高額解決事例】において、当事務所で実際に高額(総額4億円以上)の解決がなされた事例(いずれも裁判上の和解による解決例)を5例紹介しておりますので、参考にしてください。
なお、当事務所が担当した裁判例としては、札幌地判平成28年3月30日(自動車保険ジャーナル1991号)があります。なお、この判決は、交通事故の裁判例を掲載している専門雑誌の自動車保険ジャーナル2142号(2023年9月28日)30頁掲載の「高額対人賠償判決例」において、過去2番目の高額賠償(後遺障害の事案としては最高額の賠償)を認めた裁判例として紹介されています。

