1 はじめに
- Q1-1
- 交通事故の被害に遭いました。どこに相談すればいいでしょうか
- A1-1
相談したい事項によりますが、大きく分けて、刑事事件(加害者の処罰)の問題と、民事事件(損害賠償や保険金の支払)の問題があります。それぞれについて、以下のような相談窓口があります。なお、当事務所への相談は【こちら】です。
【刑事事件(加害者の処罰)に関する相談窓口】
電話 0570-079714
法テラス(正式名称:日本司法支援センター)は、総合法律支援法という法律に基づいて設立された法人であり、法律問題について全国から相談を受け付け、相談者の地元の弁護士等を紹介して、法律問題の解決を支援する公的機関です。犯罪被害者支援に取り組む弁護士を紹介してもらうことができます。 電話 011-232-8740
北海道被害者相談室は、犯罪被害者支援を適正かつ確実に行うことができる民間援助団体として、平成19年3月に北海道公安委員会から「犯罪被害者等早期援助団体」の指定を受け、 犯罪被害者やご家族に、被害直後の早い段階から電話相談などの支援を行っています。
都道府県や市町村では、同様の被害者相談の窓口を設置していることが多いので、地元の自治体にお問い合わせください。 電話 011-261-9370
各地の検察庁は犯罪被害者のためのホットラインを開設しています。札幌以外の電話番号は【法務省のホームページ】をご確認ください。 電話 011-251-0110(代表)
各地の警察では、犯罪被害者支援室等の被害者対応の部署を設けて、被害者の相談にのっています。北海道警察以外の電話番号は【警察庁のホームページ】をご確認ください。 電話 011-251-7730
札幌弁護士会では無料の法律相談を実施しております。「特定分野弁護士紹介制度」という制度もありますので、「犯罪被害者の支援に詳しい弁護士」を希望することも可能です。
また、札幌弁護士会の犯罪被害者支援委員会では、犯罪被害者ホットラインを開設しており、犯罪被害者支援委員会所属の弁護士が無料の電話相談を実施しています。【犯罪被害者ホットライン】
札幌以外の弁護士会でも、法律相談センターを設置しておりますので、地元の弁護士会にお問い合わせください。
電話 011-251-7822
相談日
毎週月曜日 午前10時30分~午後0時30分 毎週水曜日 午後5時~午後7時
※ご利用は北海道内で生じた犯罪被害者の相談に限ります。
【民事事件(損害賠償や保険金の支払)に関する相談窓口】
札幌支部の電話 011-281-3241
弁護士による交通事故の法律相談・和解のあっ旋等を行う機関です。費用は無料です。 電話 0120-078325
財団法人日弁連交通事故相談センターは全国の弁護士会が協力する交通事故専門の相談所で、弁護士による交通事故相談・示談あっ旋を無料で行っています。 電話 0570-078374
法テラス(正式名称:日本司法支援センター)は、総合法律支援法という法律に基づいて設立された法人であり、法律問題について全国から相談を受け付け、相談者の地元の弁護士等を紹介して、法律問題の解決を支援する公的機関です。
- Q1-2
- 交通事故で亡くなる方は年間何人くらいでしょうか
- Q1-3
- 交通事故によりケガをする方は年間何人くらいでしょうか
- Q1-4
- 後遺障害とは何ですか。交通事故により後遺障害が残る方は、年間何人くらいでしょうか
- Q1-5
- 警察庁の統計データでは、交通事故の死傷者が最近20年ほどで大きく減少していますが、それは何故ですか
2 事故直後にしておくべきこと
- Q2-1
- 交通事故にあいました。相手の方が「警察には届け出しないでほしい。」と言っていますが、警察への事故の届け出はしなくてもよいですか
- Q2-2
- 交通事故にあってケガをしました。事故状況について、相手の言い分と自分の言い分が違うのですが、どうしたらいいでしょうか
- Q2-3
- 事故直後に必ずしておいたほうが良いことはありますか
- Q2-4
- 現在、交通事故で病院に通院しています。何か気を付けたほうがよいことはありますか
3 刑事事件について
- Q3-1
- 交通事故の被害にあいました。「民事事件」と「刑事事件」があると聞きましたが、どう違うのでしょうか
- Q3-2
- 交通事故の罪というのは、どのくらいの重さなのでしょうか
- Q3-3
- 刑事事件の流れについて教えてください
- Q3-4
- 被害者は、刑事裁判の中で、どのようなことができますか
- Q3-5
- 加害者の処罰がどうなったのかを知りたいのですが、加害者からも警察からも何も連絡はありません。加害者が処罰されたかどうかを知ることはできますか
- Q3-6
- 夫が交通事故で頭がい骨骨折の重傷を負ったのですが、警察官は診断書を受け取ってくれず「あなたのご主人の過失で起きた事故だから」と言って、人身事故として扱ってくれません。どうしたらいいでしょうか
- Q3-7
- 交通事故の処罰に関する法改正について教えてください
- Q3-8
- 「危険運転致死傷罪」とはどのような罪ですか。普通の交通事故とは違うのでしょうか
- Q3-9
- 被害者が刑事手続に参加できるようになったのはいつからですか。どのような経緯で法改正がなされたのでしょうか
- Q3-10
- 交通事故の被害者が、刑事記録を閲覧したり、コピーをもらったりすることはできますか
- Q3-11
- 交通事故の被害者は、過失運転致死傷罪の被害者として「犯罪被害者等給付金」を受領することはできますか
- Q3-12
- 刑事損害賠償命令とはどんな制度ですか。民事訴訟とは違うのでしょうか。また、交通事故の被害者も利用できますか
4 賠償問題と保険
- Q4-1
- 交通事故の場合に利用できる自動車保険について教えてください
- Q4-2
- 交通事故証明書とは何でしょうか。どこで取得できますか
- Q4-3
- 交通事故で負傷しました。加害者に対して、どのような損害が請求できるのでしょうか。また、請求するために必要な書類等はありますか
- Q4-4
- 交通事故の損害賠償請求権には、時効がありますか
- Q4-5
- 保険金の請求権には、時効がありますか
- Q4-6
- 交通事故でケガをして、病院に通っています。保険会社の担当者から「治療の際は、健康保険を使ってください。」と言われました。交通事故なのですから、私の健康保険を使う必要はないと思うのですが、自分の健康保険を使うべきなのでしょうか
- Q4-7
- 交通事故の「過失割合」「過失相殺」というのは、何ですか。その割合や比率は、どうやって決めるのでしょうか