1 はじめに
- Q1-1
- 交通事故の被害に遭いました。どこに相談すればいいでしょうか
- Q1-2
- 交通事故で亡くなる方は年間何人くらいでしょうか
- Q1-3
- 交通事故によりケガをする方は年間何人くらいでしょうか
- Q1-4
- 後遺障害とは何ですか。交通事故により後遺障害が残る方は、年間何人くらいでしょうか
- Q1-5
- 警察庁の統計データでは、交通事故の死傷者が最近20年ほどで大きく減少していますが、それは何故ですか
2 事故直後にしておくべきこと
- Q2-1
- 交通事故にあいました。相手の方が「警察には届け出しないでほしい。」と言っていますが、警察への事故の届け出はしなくてもよいですか
- Q2-2
- 交通事故にあってケガをしました。事故状況について、相手の言い分と自分の言い分が違うのですが、どうしたらいいでしょうか
- Q2-3
- 事故直後に必ずしておいたほうが良いことはありますか
- Q2-4
- 現在、交通事故で病院に通院しています。何か気を付けたほうがよいことはありますか
3 刑事事件について
- Q3-1
- 交通事故の被害にあいました。「民事事件」と「刑事事件」があると聞きましたが、どう違うのでしょうか
- Q3-2
- 交通事故の罪というのは、どのくらいの重さなのでしょうか
- Q3-3
- 刑事事件の流れについて教えてください
- Q3-4
- 被害者は、刑事裁判の中で、どのようなことができますか
- Q3-5
- 加害者の処罰がどうなったのかを知りたいのですが、加害者からも警察からも何も連絡はありません。加害者が処罰されたかどうかを知ることはできますか
- Q3-6
- 夫が交通事故で頭がい骨骨折の重傷を負ったのですが、警察官は診断書を受け取ってくれず「あなたのご主人の過失で起きた事故だから」と言って、人身事故として扱ってくれません。どうしたらいいでしょうか
- Q3-7
- 交通事故の処罰に関する法改正について教えてください
- Q3-8
- 「危険運転致死傷罪」とはどのような罪ですか。普通の交通事故とは違うのでしょうか
- Q3-9
- 被害者が刑事手続に参加できるようになったのはいつからですか。どのような経緯で法改正がなされたのでしょうか
- Q3-10
- 交通事故の被害者が、刑事記録を閲覧したり、コピーをもらったりすることはできますか
- A3-10
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現在の日本の制度では、捜査段階(検察庁が起訴・不起訴を決定する前の段階)では、刑事記録を閲覧したり、コピーしたりすることは認められていません。検察庁が処分を決定した後は、法令や通達に基づいて閲覧やコピーが認められています。詳しくは以下のとおりですが、実際にコピーをとったりする手続は、弁護士に相談したほうがスムーズです。全国の【日本司法支援センター(法テラス)】では、犯罪被害者支援に理解のある弁護士を紹介しています。
(1) 捜査中
刑事訴訟法47条では「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」と規定しています。このため、捜査中(検察庁が起訴・不起訴を決定する前の段階)に関しては、刑事訴訟法47条の規定にしたがって非公開とされています。したがって、この段階では、刑事記録のコピーを入手することは不可能です。
ただし、警察官や検察官に面談して、捜査状況の説明を受ける際に、事実上、実況見分調書等を使って説明してくれるケースはあります。(2) 起訴後・第1回公判前の記録
被害者参加制度がはじまる以前は、被害者は、第1回公判後に、(3)で述べる犯罪被害者保護法3条に基づいて申請して、はじめて記録を見ることができる制度になっていました。しかしながら、2007年から始まった被害者参加制度では、被害者は、検察官の権限行使に対して、意見を述べることができることになっています。また、被害者参加をするかどうかを決めるためにも、刑事記録の内容を確認したいという被害者の要望がありました。そこで、検察庁の通達に基づき、起訴後については、担当検察官の判断で刑事記録の閲覧やコピーが認められるようになりました。
交通犯罪の被害者が希望した場合、閲覧・謄写(コピー)は認められることが多いですが、あくまでも検察官の判断によってケースバイケースで決められます。また、この段階の開示は、刑事手続における被害者参加のための特別な配慮に基づくものですから(刑事訴訟法47条の非公開原則の例外)、この方法で取得した刑事記録を民事訴訟に利用したり、被害者以外に見せたり、再コピーをしたりすることは禁止されています(その旨の確約書の提出を求められることもあります。)。
実際の運用としては、検察官が公判に提出予定の証拠が決定した時点で、開示されることが多いです(具体的には、第1回公判の2~4週間程度前になることが通常です。)。
弁護士に依頼して申請したほうが、スムーズに入手できると思われます。※ 刑事裁判の証拠番号
証拠には、裁判の記録整理の便宜上、証拠番号がつけられています。被告人自身の供述調書や前科前歴に関する資料、戸籍謄本などは、「乙号証」と呼ばれ、証拠の上に「乙1号証」「乙2号証」などと番号が記載されています。それ以外の検察官提出の証拠は「甲号証」と呼ばれており、「甲1号証」「甲2号証」などと番号が記載されています。また、弁護側が提出する証拠は「弁号証」と呼ばれ、「弁1号証」「弁2号証」などと番号が記載されています。(3) 第1回公判後の記録
刑事裁判が開始され、第1回公判が開かれた後は、刑事記録は裁判所に保管されています。そのため、第1回公判以降は、犯罪被害者保護法3条に基づいて、裁判所に謄写を申請することになります。
なお、第1回公判前は、上記(2)のとおり検察庁に申請しますし、裁判終了後は、記録は検察庁に戻り、次の(4)のとおり検察庁に閲覧・コピーの申請をすることになりますので、実際に裁判所に申請するケースは稀です。(4) 確定記録
刑事裁判が終了した後は、刑事記録は検察庁で保管しています。
閲覧やコピーを希望する場合には、刑事確定訴訟記録法4条に基づいて、検察庁に申請することになります。なお、法律上の権利は「閲覧」ですが、交通犯罪では一般的には「謄写(=コピー)」も認められることが多いです。(5) 不起訴記録
上記(2)~(4)は起訴された事件の場合です。交通事故の場合には、不起訴(起訴猶予又は嫌疑不十分)のケースが多いのですが、不起訴処分になった刑事記録の閲覧・コピーについては法律上のルールはなく、検察庁の通達によって運用のルールが定められています。
まずは、検察庁の記録係で閲覧・コピーの申請をします。
どの範囲で記録の閲覧・コピーが認められるかについては、細かい決まりがありますが、大まかなルールは以下の通りです(【法務省のホームページ】にも概要が紹介されています。)。① 客観証拠
客観証拠(実況見分調書、写真撮影報告書、信号サイクル図、ドライブレコーダー等の映像を解析した報告書、鑑定書等)については通常は開示されます。
② 供述調書
被告人、被害者、目撃者その他の供述調書は、原則として開示されません。
ただし、供述者が死亡・行方不明だったり、民事訴訟の尋問で当該供述者が、重要な争点について相反供述をした場合には、民事裁判所の文書送付嘱託に基づいて開示を認めることとされています。(6) 不提出記録
以上のほかに「不提出記録」というものがあります。これは、警察・検察が捜査によって収集した証拠のうち、裁判(公判)に提出されなかった証拠です。明確なルールはありませんが、上記(5)に近い運用がされているようであり、客観証拠であれば、開示されることがあります。
- Q3-11
- 交通事故の被害者は、過失運転致死傷罪の被害者として「犯罪被害者等給付金」を受領することはできますか
- Q3-12
- 刑事損害賠償命令とはどんな制度ですか。民事訴訟とは違うのでしょうか。また、交通事故の被害者も利用できますか
4 賠償問題と保険
- Q4-1
- 交通事故の場合に利用できる自動車保険について教えてください
- Q4-2
- 交通事故証明書とは何でしょうか。どこで取得できますか
- Q4-3
- 交通事故で負傷しました。加害者に対して、どのような損害が請求できるのでしょうか。また、請求するために必要な書類等はありますか
- Q4-4
- 交通事故の損害賠償請求権には、時効がありますか
- Q4-5
- 保険金の請求権には、時効がありますか
- Q4-6
- 交通事故でケガをして、病院に通っています。保険会社の担当者から「治療の際は、健康保険を使ってください。」と言われました。交通事故なのですから、私の健康保険を使う必要はないと思うのですが、自分の健康保険を使うべきなのでしょうか
- Q4-7
- 交通事故の「過失割合」「過失相殺」というのは、何ですか。その割合や比率は、どうやって決めるのでしょうか