札幌の「青野・広田・おぎの法律事務所」交通事故被害について、詳しく解説します

青野・広田・おぎの法律事務所

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交通事故被害 交通事故Q&A

1 はじめに

Q1-1
交通事故の被害に遭いました。どこに相談すればいいでしょうか
Q1-2
交通事故で亡くなる方は年間何人くらいでしょうか
Q1-3
交通事故によりケガをする方は年間何人くらいでしょうか
Q1-4
後遺障害とは何ですか。交通事故により後遺障害が残る方は、年間何人くらいでしょうか
Q1-5
警察庁の統計データでは、交通事故の死傷者が最近20年ほどで大きく減少していますが、それは何故ですか

2 事故直後にしておくべきこと

Q2-1
交通事故にあいました。相手の方が「警察には届け出しないでほしい。」と言っていますが、警察への事故の届け出はしなくてもよいですか
Q2-2
交通事故にあってケガをしました。事故状況について、相手の言い分と自分の言い分が違うのですが、どうしたらいいでしょうか
Q2-3
事故直後に必ずしておいたほうが良いことはありますか
Q2-4
現在、交通事故で病院に通院しています。何か気を付けたほうがよいことはありますか

3 刑事事件について

Q3-1
交通事故の被害にあいました。「民事事件」と「刑事事件」があると聞きましたが、どう違うのでしょうか
Q3-2
交通事故の罪というのは、どのくらいの重さなのでしょうか
Q3-3
刑事事件の流れについて教えてください
Q3-4
被害者は、刑事裁判の中で、どのようなことができますか
Q3-5
加害者の処罰がどうなったのかを知りたいのですが、加害者からも警察からも何も連絡はありません。加害者が処罰されたかどうかを知ることはできますか
Q3-6
夫が交通事故で頭がい骨骨折の重傷を負ったのですが、警察官は診断書を受け取ってくれず「あなたのご主人の過失で起きた事故だから」と言って、人身事故として扱ってくれません。どうしたらいいでしょうか

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私の夫は、自転車に乗っていて、自動車にはねられて、頭蓋骨骨折のため、事故後、1か月間、意識不明のまま病院に入院しています。警察に診断書を出そうとしたら、警察官から「ご主人のほうが、赤信号無視をしていました。目撃者もいますよ。むしろ、ご主人が加害者なので、診断書は受け付けられません。」と言われました。夫が信号無視をするとは思えないですし、仮に、信号を見落としていたとしても、事故現場は見通しのよい交差点なので、自動車のほうにも過失があると思います。夫は意識不明のままなのに、相手の人は処罰されないのでしょうか。

A3-6
結論としては、上記のような警察官の対応は違法だと考えますが、ご相談のようなケースは、被害者のご家族が一人で対応するのは難しいと思いますので、弁護士等の専門家にご相談ください(Q1-1)。
まず、「なぜ警察官の対応が違法なのか」について説明します。
刑事訴訟法246条は「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。」と定めております。これは「全件送致主義」と言って、警察は、犯罪の捜査をしたときは、全ての事件を検察庁に送致しなければならないことを定めたものです。
全件送致主義は、事件の処分権限を法律専門家であり公益の代表者である検察官に集中させ「警察の行なった捜査の再点検をさせ、必要に応じ警察に対する捜査の指揮を行なわせる等により、司法作用の適正を図ろうとする趣旨」です(条解刑事訴訟法・弘文堂・480頁)。したがって、捜査を担当した警察官が捜査の結果「犯罪の嫌疑がない」と判断したとしても、警察官限りの判断で処分を決めることはできず、事件を検察庁に送致する義務があります(同書・480頁。なお、新基本法コンメンタール刑事訴訟法第3版・日本評論社・305頁も同旨)。言い換えれば、重傷交通事件については、相手を負傷させた自動車運転者のほうに過失がないと警察官が判断した場合であっても、必ず、一応の捜査を遂げて検察庁に事件送致をする義務があります。実際に、多くの事件ではそのように処理され、信号表示が争点となっている事件では、事故当事者の双方を被疑者として送致している例も少なくありません。
なお、刑事訴訟法246条但書に基づき、犯罪捜査規範198条は「捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。」と定めています。これは「微罪処分」と言われるものです。微罪処分の具体的な指定罪種については、検事総長の一般的指示に基づき各地の地方検察庁が指定しています。個々の指示内容は公開されておりませんが、被害者に脳挫傷等の重大な傷害がある交通事犯は微罪処分の対象ではありません。
そもそも、現在の警察が行っている「交通事故を人身事故にしない扱い」は、過失運転致死傷事件の被疑事件として認知せず(したがって統計上も「存在しない」扱い)、捜査すらしないというものですので、微罪処分すらしない処理です。「単なる物損事故であり、刑事事件は存在しなかった」ということになります。
Q1-2でも指摘したとおり、交通事犯については、近時、人身事故として扱わず、物損事故として処理し、「送検」しない例が多くなっています。しかし、ご相談の事案のように、頭がい骨骨折のような重傷事案について「人身事故ではない」ものとして扱うことは、刑事訴訟法246条及び犯罪捜査規範198条に反し、違法な処置です。
とはいえ、警察官がそのような対応をしている場合、被害者個人が対応することは非常に困難です。どうしても納得できない場合には、警察の被害者相談の窓口で相談するか、弁護士に相談してみてください(相談機関については、Q1-1参照)。

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Q3-7
交通事故の処罰に関する法改正について教えてください
Q3-8
「危険運転致死傷罪」とはどのような罪ですか。普通の交通事故とは違うのでしょうか
Q3-9
被害者が刑事手続に参加できるようになったのはいつからですか。どのような経緯で法改正がなされたのでしょうか
Q3-10
交通事故の被害者が、刑事記録を閲覧したり、コピーをもらったりすることはできますか
Q3-11
交通事故の被害者は、過失運転致死傷罪の被害者として「犯罪被害者等給付金」を受領することはできますか
Q3-12
刑事損害賠償命令とはどんな制度ですか。民事訴訟とは違うのでしょうか。また、交通事故の被害者も利用できますか

4 賠償問題と保険

Q4-1
交通事故の場合に利用できる自動車保険について教えてください
Q4-2
交通事故証明書とは何でしょうか。どこで取得できますか
Q4-3
交通事故で負傷しました。加害者に対して、どのような損害が請求できるのでしょうか。また、請求するために必要な書類等はありますか
Q4-4
交通事故の損害賠償請求権には、時効がありますか
Q4-5
保険金の請求権には、時効がありますか
Q4-6
交通事故でケガをして、病院に通っています。保険会社の担当者から「治療の際は、健康保険を使ってください。」と言われました。交通事故なのですから、私の健康保険を使う必要はないと思うのですが、自分の健康保険を使うべきなのでしょうか
Q4-7
交通事故の「過失割合」「過失相殺」というのは、何ですか。その割合や比率は、どうやって決めるのでしょうか

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青野・広田・おぎの法律事務所

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