1 はじめに
- Q1-1
- 交通事故の被害に遭いました。どこに相談すればいいでしょうか
- Q1-2
- 交通事故で亡くなる方は年間何人くらいでしょうか
- Q1-3
- 交通事故によりケガをする方は年間何人くらいでしょうか
- Q1-4
- 後遺障害とは何ですか。交通事故により後遺障害が残る方は、年間何人くらいでしょうか
- Q1-5
- 警察庁の統計データでは、交通事故の死傷者が最近20年ほどで大きく減少していますが、それは何故ですか
2 事故直後にしておくべきこと
- Q2-1
- 交通事故にあいました。相手の方が「警察には届け出しないでほしい。」と言っていますが、警察への事故の届け出はしなくてもよいですか
- Q2-2
- 交通事故にあってケガをしました。事故状況について、相手の言い分と自分の言い分が違うのですが、どうしたらいいでしょうか
- Q2-3
- 事故直後に必ずしておいたほうが良いことはありますか
- Q2-4
- 現在、交通事故で病院に通院しています。何か気を付けたほうがよいことはありますか
3 刑事事件について
- Q3-1
- 交通事故の被害にあいました。「民事事件」と「刑事事件」があると聞きましたが、どう違うのでしょうか
- Q3-2
- 交通事故の罪というのは、どのくらいの重さなのでしょうか
- A3-2
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交通事故によって人を死傷させた場合の刑罰について、現在は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、このホームページでは「自動車運転処罰法」という略称を用います。)に規定されています。交通事故の原因が、「前方不注視」や「運転操作ミス」等の単純な過失の場合、通常は「過失運転致死罪」(被害者が死亡した場合)又は「過失運転致傷罪」(被害者が怪我をした場合)という罪に問われることになります。また、飲酒運転等の悪質な運転によって事故が起きている場合には、より重い「危険運転致死傷罪」という罪で処罰されることもあります。飲酒運転の状態で交通事故を起こし、飲酒運転の発覚を免れるために逃走したり、アルコール検知を困難にするために事故後にさらにアルコールを飲んだりする行為については「アルコール等影響発覚免脱罪」という罪に問われることになります。法定刑(法律で定められた刑の範囲)は、以下のとおりとなっています。この法定刑の範囲内で、個別の事情に応じて、裁判官が刑罰を下します。法定刑は、以下のとおりとなっています。
具体的な事案では、裁判官が、法定刑の範囲内で刑罰を言い渡します。上記の表の「法定刑」では「〇年以下の懲役」等と記載されています。ただし、実際の裁判では、正式な裁判になった重大事案に限っても、懲役1~2年の判決が圧倒的多数で、しかも「執行猶予付き判決」が大多数ですので、交通犯罪によって、実際に刑務所に入るケースは、かなり稀です。「執行猶予付き判決」の場合、裁判所が定めた執行猶予期間の間、別の犯罪を犯さずに過ごせば刑の言い渡し自体が効力を失い、加害者は刑務所に行かなくて済むことになります。例えば「懲役1年6月、執行猶予3年」という判決の場合、3年間、新たな犯罪を犯すことなく過ごしていれば、刑務所に行く必要はなくなります。これに対し、執行猶予のない判決を「実刑判決」と言います。
令和元年の統計資料によれば、交通事故(人身事故)の裁判のうち、正式起訴されて公判が行われた裁判の結果は、以下のとおりです。Q1-2、Q1-3のとおり、交通事故でケガをする方は年間約100万人です。また、交通事故で亡くなる方は、令和元年でも3000人以上となっています。そうした被害者の数からすると、公判請求され正式な裁判で裁かれるケース自体が極めて少ないことがわかります。また、実刑判決を受けて実際に刑務所に収容される加害者は、正式な裁判で裁かれる人の約5%程度となっています。
なお、「交通事故で実刑判決を受ける人」が減少しているのは、最近の傾向です。犯罪白書のデータでは、平成13年以降、実刑判決を受ける人が減少していることがわかります。
- Q3-3
- 刑事事件の流れについて教えてください
- Q3-4
- 被害者は、刑事裁判の中で、どのようなことができますか
- Q3-5
- 加害者の処罰がどうなったのかを知りたいのですが、加害者からも警察からも何も連絡はありません。加害者が処罰されたかどうかを知ることはできますか
- Q3-6
- 夫が交通事故で頭がい骨骨折の重傷を負ったのですが、警察官は診断書を受け取ってくれず「あなたのご主人の過失で起きた事故だから」と言って、人身事故として扱ってくれません。どうしたらいいでしょうか
- Q3-7
- 交通事故の処罰に関する法改正について教えてください
- Q3-8
- 「危険運転致死傷罪」とはどのような罪ですか。普通の交通事故とは違うのでしょうか
- Q3-9
- 被害者が刑事手続に参加できるようになったのはいつからですか。どのような経緯で法改正がなされたのでしょうか
- Q3-10
- 交通事故の被害者が、刑事記録を閲覧したり、コピーをもらったりすることはできますか
- Q3-11
- 交通事故の被害者は、過失運転致死傷罪の被害者として「犯罪被害者等給付金」を受領することはできますか
- Q3-12
- 刑事損害賠償命令とはどんな制度ですか。民事訴訟とは違うのでしょうか。また、交通事故の被害者も利用できますか
4 賠償問題と保険
- Q4-1
- 交通事故の場合に利用できる自動車保険について教えてください
- Q4-2
- 交通事故証明書とは何でしょうか。どこで取得できますか
- Q4-3
- 交通事故で負傷しました。加害者に対して、どのような損害が請求できるのでしょうか。また、請求するために必要な書類等はありますか
- Q4-4
- 交通事故の損害賠償請求権には、時効がありますか
- Q4-5
- 保険金の請求権には、時効がありますか
- Q4-6
- 交通事故でケガをして、病院に通っています。保険会社の担当者から「治療の際は、健康保険を使ってください。」と言われました。交通事故なのですから、私の健康保険を使う必要はないと思うのですが、自分の健康保険を使うべきなのでしょうか
- Q4-7
- 交通事故の「過失割合」「過失相殺」というのは、何ですか。その割合や比率は、どうやって決めるのでしょうか