1 はじめに
- Q1-1
- 交通事故の被害に遭いました。どこに相談すればいいでしょうか
- Q1-2
- 交通事故で亡くなる方は年間何人くらいでしょうか
- Q1-3
- 交通事故によりケガをする方は年間何人くらいでしょうか
- Q1-4
- 後遺障害とは何ですか。交通事故により後遺障害が残る方は、年間何人くらいでしょうか
- Q1-5
- 警察庁の統計データでは、交通事故の死傷者が最近20年ほどで大きく減少していますが、それは何故ですか
2 事故直後にしておくべきこと
- Q2-1
- 交通事故にあいました。相手の方が「警察には届け出しないでほしい。」と言っていますが、警察への事故の届け出はしなくてもよいですか
- Q2-2
- 交通事故にあってケガをしました。事故状況について、相手の言い分と自分の言い分が違うのですが、どうしたらいいでしょうか
- Q2-3
- 事故直後に必ずしておいたほうが良いことはありますか
- A2-3
- 警察への届け出(Q2-1)のほかに、以下のことはやっておいたほうがよいです。
① 自分の契約している保険会社への連絡あなたが自分の車に乗っていて、事故にあったとします。そういう場合、自分の車にかけている保険会社にすぐに連絡するでしょう。
② 労災保険が利用できる場合の届け出
では、あなたやあなたの家族が歩行中に車に跳ねられた場合はどうでしょうか?こういった事故の場合、「相手の保険会社が対応してくれる。」「歩行中なので、自分のクルマの保険は関係ない。」と思いがちですが、必ず自分のクルマにかけている保険会社に連絡してください。
現在の自動車保険には様々な特約がついています。歩行中の事故であっても、例えば、人身傷害補償保険、無保険車傷害保険、弁護士費用特約が使えることがあります。ですから、まずは、保険証券を確認し、ご自分の契約している保険会社に一本電話を入れて、事故が起きたことを報告し、保険が利用できるかどうかを確認してください。特に人身傷害補償保険は、たいていの事案で有効な保険ですので、是非、保険会社に連絡して請求書を提出し、受付印をもらったコピーを保管しておくことをお勧めします。
これらの保険は時効消滅することもありますので、なるべく早めに保険会社に通知することが必要です。弁護士に相談にきた時点で時効になっている残念なケースもあります。また、仕事中の交通事故や通勤途中の交通事故であれば、労働災害として、労災保険が支給されますので、勤務先に連絡して、ただちに労災の手続をとってもらいましょう。
労災保険は、大きく分けて、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付があり、被害者にとっては大変有利な保険です。
労災と自動車事故の損害賠償は、原則として二重取りできないことになっていますが、休業給付の特別支給金や、7級以上の重度後遺症の障害補償給付の年金部分(将来分)は相殺しなくてもよいなど、メリットは非常に大きいです。しかも、過失割合と無関係に治療費の全額を負担してくれる点で、自動車保険が打ち切られて、治療を継続するケースにはとても助かることがあります。
ところが、会社によっては、通勤災害における労災手続には慣れておらず、「交通事故の場合には、相手からとれますから、労災は関係ありません。」などと間違った説明をするケースもあります。どうしても会社が協力してくれなければ、お近くの労働基準監督署に行って、相談してください。なお、労災の時効は最短で2年で時効消滅しますので、なるべく早く手続をしましょう。※ 労災保険の時効は、おおざっぱに言えば、療養給付(治療費の支払)や休業給付(仕事ができない期間の所得の補償)等は2年、障害給付(後遺障害が残った場合に支給される給付)や遺族給付は5年です。ただし、起算点はケースバイケースになりますので、ご自分で「ダメだ」と判断せず、勤務先や労働基準監督署、あるいは弁護士に相談してください。
③ 領収書等の保管事故後、保険会社から、いろいろな文書がきます。そういった書類は必ず保管しておいてください。 また、タクシー代などの領収書について、保険会社から「送ってください。」と言われることがあります。そういうときは、送付してかまわないのですが、コピーをとっておいたほうがよいです(A4サイズの紙に、6~9枚を貼り付けて、コピーをとるのがベストです。)。
それから、保険会社の担当者は、しばしば「この領収書は支払できません。領収書をとっておいても仕方ないですよ。」というようなことを言います。そのように言われると、多くの方は「領収書を保管しておいても仕方ない。」と思って、領収書を捨ててしまうことがあります。しかし、捨てないほうがよいです。出費したお金の領収書は必ず全て保管しておいてください。賠償金として認められるかどうかは、保険会社が決めることではなく、最終的には裁判所が決めることです。
- Q2-4
- 現在、交通事故で病院に通院しています。何か気を付けたほうがよいことはありますか
3 刑事事件について
- Q3-1
- 交通事故の被害にあいました。「民事事件」と「刑事事件」があると聞きましたが、どう違うのでしょうか
- Q3-2
- 交通事故の罪というのは、どのくらいの重さなのでしょうか
- Q3-3
- 刑事事件の流れについて教えてください
- Q3-4
- 被害者は、刑事裁判の中で、どのようなことができますか
- Q3-5
- 加害者の処罰がどうなったのかを知りたいのですが、加害者からも警察からも何も連絡はありません。加害者が処罰されたかどうかを知ることはできますか
- Q3-6
- 夫が交通事故で頭がい骨骨折の重傷を負ったのですが、警察官は診断書を受け取ってくれず「あなたのご主人の過失で起きた事故だから」と言って、人身事故として扱ってくれません。どうしたらいいでしょうか
- Q3-7
- 交通事故の処罰に関する法改正について教えてください
- Q3-8
- 「危険運転致死傷罪」とはどのような罪ですか。普通の交通事故とは違うのでしょうか
- Q3-9
- 被害者が刑事手続に参加できるようになったのはいつからですか。どのような経緯で法改正がなされたのでしょうか
- Q3-10
- 交通事故の被害者が、刑事記録を閲覧したり、コピーをもらったりすることはできますか
- Q3-11
- 交通事故の被害者は、過失運転致死傷罪の被害者として「犯罪被害者等給付金」を受領することはできますか
- Q3-12
- 刑事損害賠償命令とはどんな制度ですか。民事訴訟とは違うのでしょうか。また、交通事故の被害者も利用できますか
4 賠償問題と保険
- Q4-1
- 交通事故の場合に利用できる自動車保険について教えてください
- Q4-2
- 交通事故証明書とは何でしょうか。どこで取得できますか
- Q4-3
- 交通事故で負傷しました。加害者に対して、どのような損害が請求できるのでしょうか。また、請求するために必要な書類等はありますか
- Q4-4
- 交通事故の損害賠償請求権には、時効がありますか
- Q4-5
- 保険金の請求権には、時効がありますか
- Q4-6
- 交通事故でケガをして、病院に通っています。保険会社の担当者から「治療の際は、健康保険を使ってください。」と言われました。交通事故なのですから、私の健康保険を使う必要はないと思うのですが、自分の健康保険を使うべきなのでしょうか
- Q4-7
- 交通事故の「過失割合」「過失相殺」というのは、何ですか。その割合や比率は、どうやって決めるのでしょうか