札幌の「青野・広田・おぎの法律事務所」交通事故被害について、詳しく解説します

青野・広田・おぎの法律事務所

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交通事故被害 交通事故Q&A

1 はじめに

Q1-1
交通事故の被害に遭いました。どこに相談すればいいでしょうか
Q1-2
交通事故で亡くなる方は年間何人くらいでしょうか
Q1-3
交通事故によりケガをする方は年間何人くらいでしょうか
Q1-4
後遺障害とは何ですか。交通事故により後遺障害が残る方は、年間何人くらいでしょうか
Q1-5
警察庁の統計データでは、交通事故の死傷者が最近20年ほどで大きく減少していますが、それは何故ですか

2 事故直後にしておくべきこと

Q2-1
交通事故にあいました。相手の方が「警察には届け出しないでほしい。」と言っていますが、警察への事故の届け出はしなくてもよいですか
Q2-2
交通事故にあってケガをしました。事故状況について、相手の言い分と自分の言い分が違うのですが、どうしたらいいでしょうか
Q2-3
事故直後に必ずしておいたほうが良いことはありますか
Q2-4
現在、交通事故で病院に通院しています。何か気を付けたほうがよいことはありますか

3 刑事事件について

Q3-1
交通事故の被害にあいました。「民事事件」と「刑事事件」があると聞きましたが、どう違うのでしょうか
Q3-2
交通事故の罪というのは、どのくらいの重さなのでしょうか
Q3-3
刑事事件の流れについて教えてください
Q3-4
被害者は、刑事裁判の中で、どのようなことができますか

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A3-4

加害者が起訴された後(公判段階)については、平成12年に成立した「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」(いわゆる「犯罪被害者保護法」)の後、いくつかの法改正があり、新たな権利が認められるようになりました。そして、平成20年12月からは被害者参加制度もはじまり、刑事裁判における被害者の権利が大きく変わっています。現在、公判において認められている被害者のための法制度を整理すると、以下のとおりです。

※ 厳密には、被害者参加制度、心情意見陳述制度、損害賠償命令制度、記録の閲覧謄写制度は別個の制度ですが、以下は、被害者が「できること」をまとめて記載しております。

刑事裁判で被害者に認められている権利

(1) 弁護士を依頼する権利

刑事裁判において、被害者は、後述するとおり、様々な権利を行使することができますが、反面で、それらの権利を的確に行使するためには、それなりの知識も必要ですし、書類を書いて申請したり、検察官と面談することは、犯罪被害にあって苦しんでいる被害者にとっては、大きな負担となります。そこで、これらの手続を弁護士に依頼して行うことができます。
かつての刑事裁判では、「弁護士は被告人につく」ものでしたが、被害者も弁護士を頼むことができます。これは、日本の刑事裁判の大きな変化です。
弁護士は、自分が選んだ弁護士に依頼することもできますし、国選弁護人を依頼することもできます。
詳しくは、日本司法支援センターのホームページをご覧ください。

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(2) 刑事記録の閲覧・謄写権

① 第1回公判前
現在、検察官が起訴(正式な公判請求)をした後は、第1回公判前でも、刑事記録の閲覧や謄写(閲覧というのは見せてもらうことです。謄写というのはコピーすることです。)が認められるようになりました(詳しくはQ3-11参照)。

② 第1回公判後について
第1回公判が終わると、被害者は、裁判所に提出された刑事記録を閲覧したり、謄写することができます(詳しくはQ3-11参照)。

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(3) 裁判に出席する権利

かつては、被害者は、傍聴席から刑事裁判を傍聴することしかできませんでしたが、検察官と一緒に法廷内に入り、検察官の横で裁判に参加できることになりました。

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(4) 検察官に対して意見を述べる権利

刑事裁判は、すべて検察官が訴訟を遂行します。こうした検察官の独占的な権限に対して、被害者が意見を述べることができることになりました。例えば、「次回の裁判で行う証人尋問では、この点を質問してほしい。」といった意見を言うことができます。検察官は、被害者の意見に従う義務はありませんが、検察官の判断について説明をしなければならないことになっています。

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(5) 証人尋問権

被害者も証人に対して質問することができるようになりました。ただし、これは「情状部分」だけなので、事故の目撃証言等に関しては質問することはできません(そういう点については、上記(4)の検察官に対する意見という形で、「こういう点をしっかり質問してほしい。」と検察官に伝えることになります。)。
被害者が自分で質問することに不安があるときは、質問してほしい事項を、検察官や被害者参加弁護士に伝えて、そちらから質問してもらうこともできます。

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(6) 被告人質問権

被害者は、直接、被告人に質問することも認められています。これも、検察官や被害者参加弁護士に質問事項を伝えて代わりにやってもらうことができます。被告人に対する質問は、証人尋問と異なり、「情状部分」に限定されませんので、どのような質問も可能です。しかし、あくまでも「質問」ですので、被害者の心情を述べたり、被告人を非難したりすることはできません(そういった意見は、次の(7)の「意見陳述」の際に述べることができます。)。

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(7) 意見陳述の権利

平成12年の刑事訴訟法の改正により、被害者や被害者遺族が刑事手続において、裁判官に直接意見を述べることが認められるようになりました。
なお、遺族のなかには、法廷で話すことは精神的に難しい、というケースもあります。そのような場合は、書面で意見陳述書を裁判所に提出することも可能です。書面で提出した場合には、裁判長が読み上げたり、裁判長の指示で、検察官や被害者参加弁護士が読み上げます。

※ 意見陳述と証人尋問
遺族が法廷で話をする方法としては、意見陳述のほかに、証人尋問という方法があります。証人尋問というのは、事件に関する事実経過を話してもらうものですので、通常、遺族は、証人として話をすることはありません。ただ、①遺族が事故を目撃しているケース、や、②事故後の加害者の誠意のない態度や発言について証言するケース、などでは、証人尋問という方法をとることがあります。
意見陳述の方法をとるか、証人尋問の方法をとるか、(あるいは両方やるか)については、担当検察官と相談して決めることになります。

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(8) 論告・求刑の意見を述べる権利

被告人にどのくらいの刑罰を科すかについては、検察官が、裁判の最終段階で「被告人の行った罪は・・・・というものであり、非常に悪質・重大である。犯行後も、・・・・という態度であって、反省もしていない。したがって、被告人を懲役○年に処することが相当である。」というような形で、意見を述べます。これを「論告・求刑」といいます。
現在の法律では、被害者自身も、こうした論告・求刑ができます。
これは、(7)の意見陳述と似ていますが、(7)の意見陳述は、心情を述べることが中心であり、この論告・求刑は、事実関係に基づいて、どのような刑罰を求めるかを述べるものです。これについても、被害者参加弁護士が代わりに行うこともできます。

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(9) 付添人や遮蔽措置を求める権利

被害者参加をする場合に、一人では不安な方は、被害者を支援する人(親族や被害者支援の専門家)に付き添ってもらうことができます。
また、加害者と顔をあわせたくない場合には、「遮蔽措置」といって、つい立て等をたてて加害者から見えないようにしてもらうことも可能です。

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(10) 損害賠償命令制度

平成19年の法改正で「損害賠償命令制度」が新設されました。この制度は、刑事裁判の終了後に、刑事事件を担当した裁判官が、迅速に損害賠償の命令をするという制度です。しかし、この制度は、「故意」の犯罪に限定されておりますので、過失運転致死傷罪の場合には適用されません。危険運転致死傷罪は、故意犯の一種なので、この制度を利用することができます。ただし、この制度では、ごく短期間の審理で命令を出すことになっており、被害者側が十分な立証をできない恐れもあります。長い治療を経て後遺障害が残ったようなケースでは、詳細な損害額を証明して民事判決をしてもらったほうが、適正な賠償となることが多いです。

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【被害者参加制度の利用について】
以上、いろいろ説明してきましたが、最後に、被害者参加制度を利用する場合の留意点を述べておきます。

① 被害者参加は「権利」であって「義務」ではない
被害者の権利は、すべて「権利」であって、義務ではありません。したがって、行使するかどうかは被害者の自由です。「加害者の顔を見るのも嫌だ」という被害者は、すべてを検察官に任せて、出廷しなくてもかまいません。また、「証人尋問」だけ行って、他の権利は行使しないというように、自分が行使したい権利だけ行使し、他の権利は使わないということも自由です。
② 検察官との綿密な協議
前述した制度は、すべて、検察官に申し出て行うことになります。したがって、検察官との綿密な協議が必要となります。被害者参加を希望する場合には、公判担当検察官が決まった時点で、なるべく早めに連絡をとりましょう。
③ 弁護士を利用する
被害者の権利は、複雑で分かりにくいと思います。国選弁護制度もありますので、弁護士を利用して、書面を作成したり、疑問点に答えてもらったりすることができます。不明の点は、最寄の弁護士会か、法テラスに問い合わせてください(Q1-1参照)。

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Q3-5
加害者の処罰がどうなったのかを知りたいのですが、加害者からも警察からも何も連絡はありません。加害者が処罰されたかどうかを知ることはできますか
Q3-6
夫が交通事故で頭がい骨骨折の重傷を負ったのですが、警察官は診断書を受け取ってくれず「あなたのご主人の過失で起きた事故だから」と言って、人身事故として扱ってくれません。どうしたらいいでしょうか
Q3-7
交通事故の処罰に関する法改正について教えてください
Q3-8
「危険運転致死傷罪」とはどのような罪ですか。普通の交通事故とは違うのでしょうか
Q3-9
被害者が刑事手続に参加できるようになったのはいつからですか。どのような経緯で法改正がなされたのでしょうか
Q3-10
交通事故の被害者が、刑事記録を閲覧したり、コピーをもらったりすることはできますか
Q3-11
交通事故の被害者は、過失運転致死傷罪の被害者として「犯罪被害者等給付金」を受領することはできますか
Q3-12
刑事損害賠償命令とはどんな制度ですか。民事訴訟とは違うのでしょうか。また、交通事故の被害者も利用できますか

4 賠償問題と保険

Q4-1
交通事故の場合に利用できる自動車保険について教えてください
Q4-2
交通事故証明書とは何でしょうか。どこで取得できますか
Q4-3
交通事故で負傷しました。加害者に対して、どのような損害が請求できるのでしょうか。また、請求するために必要な書類等はありますか
Q4-4
交通事故の損害賠償請求権には、時効がありますか
Q4-5
保険金の請求権には、時効がありますか
Q4-6
交通事故でケガをして、病院に通っています。保険会社の担当者から「治療の際は、健康保険を使ってください。」と言われました。交通事故なのですから、私の健康保険を使う必要はないと思うのですが、自分の健康保険を使うべきなのでしょうか
Q4-7
交通事故の「過失割合」「過失相殺」というのは、何ですか。その割合や比率は、どうやって決めるのでしょうか

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