1 はじめに
- Q1-1
- 交通事故の被害に遭いました。どこに相談すればいいでしょうか
- Q1-2
- 交通事故で亡くなる方は年間何人くらいでしょうか
- Q1-3
- 交通事故によりケガをする方は年間何人くらいでしょうか
- Q1-4
- 後遺障害とは何ですか。交通事故により後遺障害が残る方は、年間何人くらいでしょうか
- Q1-5
- 警察庁の統計データでは、交通事故の死傷者が最近20年ほどで大きく減少していますが、それは何故ですか
2 事故直後にしておくべきこと
- Q2-1
- 交通事故にあいました。相手の方が「警察には届け出しないでほしい。」と言っていますが、警察への事故の届け出はしなくてもよいですか
- Q2-2
- 交通事故にあってケガをしました。事故状況について、相手の言い分と自分の言い分が違うのですが、どうしたらいいでしょうか
- Q2-3
- 事故直後に必ずしておいたほうが良いことはありますか
- Q2-4
- 現在、交通事故で病院に通院しています。何か気を付けたほうがよいことはありますか
3 刑事事件について
- Q3-1
- 交通事故の被害にあいました。「民事事件」と「刑事事件」があると聞きましたが、どう違うのでしょうか
- Q3-2
- 交通事故の罪というのは、どのくらいの重さなのでしょうか
- Q3-3
- 刑事事件の流れについて教えてください
- Q3-4
- 被害者は、刑事裁判の中で、どのようなことができますか
- Q3-5
- 加害者の処罰がどうなったのかを知りたいのですが、加害者からも警察からも何も連絡はありません。加害者が処罰されたかどうかを知ることはできますか
- Q3-6
- 夫が交通事故で頭がい骨骨折の重傷を負ったのですが、警察官は診断書を受け取ってくれず「あなたのご主人の過失で起きた事故だから」と言って、人身事故として扱ってくれません。どうしたらいいでしょうか
- Q3-7
- 交通事故の処罰に関する法改正について教えてください
- Q3-8
- 「危険運転致死傷罪」とはどのような罪ですか。普通の交通事故とは違うのでしょうか
- Q3-9
- 被害者が刑事手続に参加できるようになったのはいつからですか。どのような経緯で法改正がなされたのでしょうか
- A3-9
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日本の刑事手続を定めている「刑事訴訟法」という法律では、もともと「被害者の権利」というものは、ほとんど認められていませんでした。わかりやすくいうと、刑事裁判は、「被害者 対 加害者」の裁判ではなく、「国家権力 対 被告人」の裁判だということです。このように、刑事裁判というものは、国家が犯罪者を裁くために作られた仕組みであり、被害者は、刑事訴訟の当事者ではなく、単なる「証拠の一つ」に過ぎないと考えられてきました。しかしながら、犯罪の被疑者・被告人側には、公費で弁護士が選任され、裁判のなかで十分な権利を主張できるのに、他方で、犯罪被害者には何らの権利も認められていないということは、あまりにも不公平です。このような被害者の声によって、2000年以降、被害者保護のための法改正が相次いでおり、2008年12月からは、被害者参加制度もはじまり、日本の刑事裁判における被害者の権利に大きな変化が起きています。法改正の概要は以下のとおりです。
(1) 2000年の刑事訴訟法の改正により「心情意見陳述制度」が立法されました。はじめて、犯罪被害者自身が、刑事裁判の法廷で、刑事事件について意見を述べることが認められるようになりました。同時に、犯罪被害者保護法が新設され、第1回公判後であれば、裁判の途中であっても刑事記録を閲覧・謄写する権利も認められました(それまでは、裁判が終了して確定するまでは、被害者であっても、刑事記録の閲覧や謄写は認められていませんでした。)。
(2) 2004年には、犯罪被害者等基本法が新設され、「(被害者等が)刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策」の実施が国及び地方公共団体の責務とされました。
(3) 2008年からは「被害者参加制度」がはじまりました。犯罪被害者は、裁判に出席し(それまでは被害者は傍聴席で裁判を傍聴することしかできませんでした。)、被告人や情状証人に対して質問する権利が認められ、また、論告・求刑をすることも認められることとなりました。また、「損害賠償命令制度」が新設され、刑事事件の加害者に対して、迅速に損害賠償命令を言渡すことが可能となりました(ただし、この制度は、過失運転致死傷罪に関しては適用されません。危険運転致死傷罪には適用されます。)。
(4) 法改正そのものではありませんが、検察庁の通達では、以下のとおり、被害者の権利を拡張する運用面での改善がなされています。
・2000年、2004年、2008年に、不起訴記録について、被害者に対する開示の範囲を広げる通達が出されています。
・2008年には、検察庁の通達により、被害者参加を希望する人に対しては、起訴後、第1回公判開始前においても、担当検察官の判断で、柔軟に刑事記録の閲覧・謄写が認められる等、被害者に対して、丁寧な説明・情報提供をすることとなりました。
・2014年には検察庁の通達「犯罪被害者等の権利利益の尊重について」が発出されました。この通達は、被害者団体等からのヒアリングに基づき、これまでの通達の内容をさらに進め、被害者に対する証拠開示やより丁寧な説明・情報開示を行うように求めるものです。
- Q3-10
- 交通事故の被害者が、刑事記録を閲覧したり、コピーをもらったりすることはできますか
- Q3-11
- 交通事故の被害者は、過失運転致死傷罪の被害者として「犯罪被害者等給付金」を受領することはできますか
- Q3-12
- 刑事損害賠償命令とはどんな制度ですか。民事訴訟とは違うのでしょうか。また、交通事故の被害者も利用できますか
4 賠償問題と保険
- Q4-1
- 交通事故の場合に利用できる自動車保険について教えてください
- Q4-2
- 交通事故証明書とは何でしょうか。どこで取得できますか
- Q4-3
- 交通事故で負傷しました。加害者に対して、どのような損害が請求できるのでしょうか。また、請求するために必要な書類等はありますか
- Q4-4
- 交通事故の損害賠償請求権には、時効がありますか
- Q4-5
- 保険金の請求権には、時効がありますか
- Q4-6
- 交通事故でケガをして、病院に通っています。保険会社の担当者から「治療の際は、健康保険を使ってください。」と言われました。交通事故なのですから、私の健康保険を使う必要はないと思うのですが、自分の健康保険を使うべきなのでしょうか
- Q4-7
- 交通事故の「過失割合」「過失相殺」というのは、何ですか。その割合や比率は、どうやって決めるのでしょうか