札幌の「青野・広田・おぎの法律事務所」交通事故被害について、詳しく解説します

青野・広田・おぎの法律事務所

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交通事故被害 交通事故Q&A

1 はじめに

Q1-1
交通事故の被害に遭いました。どこに相談すればいいでしょうか
Q1-2
交通事故で亡くなる方は年間何人くらいでしょうか
Q1-3
交通事故によりケガをする方は年間何人くらいでしょうか
Q1-4
後遺障害とは何ですか。交通事故により後遺障害が残る方は、年間何人くらいでしょうか
Q1-5
警察庁の統計データでは、交通事故の死傷者が最近20年ほどで大きく減少していますが、それは何故ですか

2 事故直後にしておくべきこと

Q2-1
交通事故にあいました。相手の方が「警察には届け出しないでほしい。」と言っていますが、警察への事故の届け出はしなくてもよいですか
Q2-2
交通事故にあってケガをしました。事故状況について、相手の言い分と自分の言い分が違うのですが、どうしたらいいでしょうか
Q2-3
事故直後に必ずしておいたほうが良いことはありますか
Q2-4
現在、交通事故で病院に通院しています。何か気を付けたほうがよいことはありますか

3 刑事事件について

Q3-1
交通事故の被害にあいました。「民事事件」と「刑事事件」があると聞きましたが、どう違うのでしょうか
Q3-2
交通事故の罪というのは、どのくらいの重さなのでしょうか
Q3-3
刑事事件の流れについて教えてください
Q3-4
被害者は、刑事裁判の中で、どのようなことができますか
Q3-5
加害者の処罰がどうなったのかを知りたいのですが、加害者からも警察からも何も連絡はありません。加害者が処罰されたかどうかを知ることはできますか
Q3-6
夫が交通事故で頭がい骨骨折の重傷を負ったのですが、警察官は診断書を受け取ってくれず「あなたのご主人の過失で起きた事故だから」と言って、人身事故として扱ってくれません。どうしたらいいでしょうか
Q3-7
交通事故の処罰に関する法改正について教えてください

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A3-7

Q1-2Q1-3で述べたように、現在も、毎年、多くの方が、交通犯罪による被害によって苦しんでいます。被害者、被害者遺族、被害者団体が声をあげたことにより、2000年以降、新たな立法や改正が多数行われました。刑罰自体を定める刑法(現在の自動車運転処罰法 )や道路交通法等の法律の改正の概要は以下のとおりです(以下は主要なものであり、これ以外にも、道路交通法はたびたび改正されています。なお、「刑事手続」の改正経緯については、Q3-10をご覧ください。)。

(1) 自動車の運行による人の死傷に対する罪は、長く刑法上の業務上過失致死傷罪として処罰されてきました。同罪の法定刑は、もともと最高刑が懲役3年でした。

(2) 昭和30年代から40年代にかけての重大事故の多発を受け、1968年に最高刑が懲役5年に引き上げられました。

(3) 2001年、飲酒運転等の悪質な交通犯罪の被害者の声を受けて、危険運転致死傷罪(当時の刑法208条の2)が新設されました。危険運転致死罪の最高刑は懲役15年、危険運転致傷罪の最高刑は懲役10年とされました。危険運転致死傷罪の立法は、小池大橋飲酒運転事件(2000年4月9日発生)や東名高速飲酒運転事件(1999年11月28日発生)をはじめとする交通犯罪の被害者遺族の運動が契機となったものです。

(4) 2005年には、刑法典全体の改正が行われ、有期懲役の上限が懲役20年となったことに伴い、危険運転致死罪の最高刑が懲役20年、危険運転致傷罪の最高刑が懲役15年となりました。

(5) 2007年の改正で、それまで業務上過失致死傷罪で処罰されていた交通犯罪について、刑法の中に、罪名を「自動車運転過失致死傷罪」とする条文(211条2項)が新設され、法定刑も最高刑が懲役7年に引き上げられました。同時に、危険運転致死傷罪の対象に自動二輪車が含まれるようになりました。また、同年の道路交通法改正で、飲酒運転の罰則が強化され(酒酔い運転の最高刑が3年から5年に、酒気帯び運転の最高刑が1年から3年に引き上げられた)、飲酒運転をすることがわかっていながら車両を提供する行為、飲酒運転をすることがわかっていながら酒を提供する行為、飲酒運転を命令・容認して同乗する行為(いずれも運転者が実際に酒気帯び運転又は酒酔い運転を行った場合に限定)も処罰の対象となりました。このほか、ひき逃げ(救護義務違反)の罰則強化(最高刑が5年から10年に)も行われています。

(6) 2013年の改正で、刑法から独立した自動車運転処罰法が立法されました。この法律により、自動車の運転で人を死傷させた場合の刑事罰は、次のとおりとなりました。

① 基本類型である「過失運転致死傷罪」(同法5条。従来の自動車運転過失致死傷罪)は従前どおり最高刑が懲役7年とされました。

② 危険運転致死傷罪は、新しい類型が追加されるとともに、やや軽い類型も新設されました(2条の危険運転致死罪は最高刑懲役20年、致傷罪は最高刑懲役15年、3条の危険運転致死罪は最高刑懲役15年、致傷罪は最高刑懲役12年)。

③ 特殊類型である「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」(4条)が新設されました。この罪は「飲酒運転で事故を起こした場合に、逃走して飲酒検知を免れて後日出頭した場合には危険運転致死傷罪の適用が困難となり、仮に救護義務違反と自動車運転過失致死傷罪との併合罪となっても危険運転致死傷罪よりも刑が軽いため、『逃げ得』となってしまい、不合理である。」という飲酒運転の被害者・被害者遺族らが60万人を超える署名を集めて法務省に要請し、改正が実現しました。

④ 無免許運転による法定刑の加重規定(6条)が設けられました。無免許運転の少年が長時間運転の末、居眠り運転で歩行中の児童らを跳ねた事件(被害者3名が死亡、7名が負傷)において危険運転致死傷罪(未熟運転類型)の適用が見送られたことが批判され、設けられました。

(7) 2020年の改正で、走行する自動車の前に割り込んで停止するなどの行為が危険運転行為の一つとして追加されました。それまでの法律でも、「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入」する行為は危険運転の一つとして規定されていましたが「重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」が要件とされており、停止すること自体は危険運転にあたるかどうかが問題となった裁判例もありました。そこで、停止する行為も含めて危険運転に該当することを明確にする改正が行われました。

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Q3-8
「危険運転致死傷罪」とはどのような罪ですか。普通の交通事故とは違うのでしょうか
Q3-9
被害者が刑事手続に参加できるようになったのはいつからですか。どのような経緯で法改正がなされたのでしょうか
Q3-10
交通事故の被害者が、刑事記録を閲覧したり、コピーをもらったりすることはできますか
Q3-11
交通事故の被害者は、過失運転致死傷罪の被害者として「犯罪被害者等給付金」を受領することはできますか
Q3-12
刑事損害賠償命令とはどんな制度ですか。民事訴訟とは違うのでしょうか。また、交通事故の被害者も利用できますか

4 賠償問題と保険

Q4-1
交通事故の場合に利用できる自動車保険について教えてください
Q4-2
交通事故証明書とは何でしょうか。どこで取得できますか
Q4-3
交通事故で負傷しました。加害者に対して、どのような損害が請求できるのでしょうか。また、請求するために必要な書類等はありますか
Q4-4
交通事故の損害賠償請求権には、時効がありますか
Q4-5
保険金の請求権には、時効がありますか
Q4-6
交通事故でケガをして、病院に通っています。保険会社の担当者から「治療の際は、健康保険を使ってください。」と言われました。交通事故なのですから、私の健康保険を使う必要はないと思うのですが、自分の健康保険を使うべきなのでしょうか
Q4-7
交通事故の「過失割合」「過失相殺」というのは、何ですか。その割合や比率は、どうやって決めるのでしょうか

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青野・広田・おぎの法律事務所

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