1 はじめに
- Q1-1
- 交通事故の被害に遭いました。どこに相談すればいいでしょうか
- Q1-2
- 交通事故で亡くなる方は年間何人くらいでしょうか
- Q1-3
- 交通事故によりケガをする方は年間何人くらいでしょうか
- Q1-4
- 後遺障害とは何ですか。交通事故により後遺障害が残る方は、年間何人くらいでしょうか
- Q1-5
- 警察庁の統計データでは、交通事故の死傷者が最近20年ほどで大きく減少していますが、それは何故ですか
2 事故直後にしておくべきこと
- Q2-1
- 交通事故にあいました。相手の方が「警察には届け出しないでほしい。」と言っていますが、警察への事故の届け出はしなくてもよいですか
- Q2-2
- 交通事故にあってケガをしました。事故状況について、相手の言い分と自分の言い分が違うのですが、どうしたらいいでしょうか
- Q2-3
- 事故直後に必ずしておいたほうが良いことはありますか
- Q2-4
- 現在、交通事故で病院に通院しています。何か気を付けたほうがよいことはありますか
3 刑事事件について
- Q3-1
- 交通事故の被害にあいました。「民事事件」と「刑事事件」があると聞きましたが、どう違うのでしょうか
- Q3-2
- 交通事故の罪というのは、どのくらいの重さなのでしょうか
- Q3-3
- 刑事事件の流れについて教えてください
- A3-3
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交通事故が発生すると、まず、警察が捜査をし、一通り捜査を終了した段階で、検察庁に事件を送致します。
事故が発生し、通報があると、警察官が現場に行き、捜査が開始されます。
被害者の方から「死亡事故なのに、なぜ、加害者が逮捕されていないのか?」と質問を受けることがありますが、交通事故の場合には、加害者は逮捕されないことが多く、逮捕されても翌日には釈放されることが一般的です。警察官は、事故現場に到着すると、目撃者や加害者から事故状況を聴取し、必要な地点間の距離を測ったり、事故現場や車両の写真撮影をします。そして、事故後数日以内には、「実況見分調書」(関係者の説明をもとに事故状況を再現した図面に、現場写真が添付されているもの)を作成します。
また、加害者(被疑者)を呼んで、取調べ、供述調書を作成します。必要に応じて、目撃者や被害者側の話も聞き、供述調書を作成します。死亡事故のような重大事故で、車両の速度などが問題になるケースでは、各都道府県警に設置されている科学捜査研究所に依頼して、鑑定書を作成することもあります。他にも、必要に応じて様々な捜査報告書が作成されることがあります。
警察での捜査が一通り終わると、書類一式を検察庁に送付します(これを「送検」又は「送致」といいます。)。逮捕・勾留がされていれば、10日から3週間程度で送致する法律上の義務がありますが、在宅事件(逮捕・勾留をしていない事件)では、送検するまでに、早くて1ヵ月程度、遅いときは半年くらいかかります。
検察庁は、警察から送致されてきた事件の書類をふまえて、必要な補充捜査を行います。
死亡事故のような重大事件では、再度、加害者、被害者、目撃者を検察庁に呼んで供述調書を作成することがありますが、軽い怪我の場合には、警察で作成された書類を確認する程度で、新しい供述調書は作成しないこともあります。警察の捜査に不十分な点があれば、稀に、再度、警察に指示して実況見分を実施したり、鑑定等を実施することもあります。
捜査が終わると、検察官が、起訴にするか、不起訴にするかを決定します。
不起訴処分をする場合には、検察官は「不起訴裁定書」という書類を作成します。そこには、不起訴の理由が記載されますが、不起訴の理由は、おおまかに言って、「嫌疑不十分」(加害者の過失を立証できる証拠がない場合)か、「起訴猶予」(加害者に過失が認められるけれど、過失の程度が軽いとか、怪我の程度が軽いので、裁判をしないこと。現在の検察庁では、全治3週間程度までの怪我ならば、原則として起訴猶予とします。)のいずれかです。交通事故の場合、起訴猶予とされるケースが多いのが実情です。被害者は、不起訴裁定書そのものを見ることはできませんが、希望すれば、不起訴処分がなされたことの通知書を受けとることができます(Q3-5参照)。
起訴する場合には、検察官が、公判請求(正式な裁判をすること)するか、略式起訴(罰金刑で処理すること)にするかを決定します。略式起訴というのは、法廷での裁判を行わない簡易な裁判のことで、罰金を納付して終了となります。
公判請求の場合には、公開の法廷で裁判が開かれ、そこで有罪・無罪の判決が言い渡されます。公開の法廷ですので、誰でも傍聴することが可能で、もちろん、被害者も傍聴することができます。ただし、検察庁に、事前に申し出ておかなければ、被害者には、公判期日の連絡はされませんので、ご注意ください。
- Q3-4
- 被害者は、刑事裁判の中で、どのようなことができますか
- Q3-5
- 加害者の処罰がどうなったのかを知りたいのですが、加害者からも警察からも何も連絡はありません。加害者が処罰されたかどうかを知ることはできますか
- Q3-6
- 夫が交通事故で頭がい骨骨折の重傷を負ったのですが、警察官は診断書を受け取ってくれず「あなたのご主人の過失で起きた事故だから」と言って、人身事故として扱ってくれません。どうしたらいいでしょうか
- Q3-7
- 交通事故の処罰に関する法改正について教えてください
- Q3-8
- 「危険運転致死傷罪」とはどのような罪ですか。普通の交通事故とは違うのでしょうか
- Q3-9
- 被害者が刑事手続に参加できるようになったのはいつからですか。どのような経緯で法改正がなされたのでしょうか
- Q3-10
- 交通事故の被害者が、刑事記録を閲覧したり、コピーをもらったりすることはできますか
- Q3-11
- 交通事故の被害者は、過失運転致死傷罪の被害者として「犯罪被害者等給付金」を受領することはできますか
- Q3-12
- 刑事損害賠償命令とはどんな制度ですか。民事訴訟とは違うのでしょうか。また、交通事故の被害者も利用できますか
4 賠償問題と保険
- Q4-1
- 交通事故の場合に利用できる自動車保険について教えてください
- Q4-2
- 交通事故証明書とは何でしょうか。どこで取得できますか
- Q4-3
- 交通事故で負傷しました。加害者に対して、どのような損害が請求できるのでしょうか。また、請求するために必要な書類等はありますか
- Q4-4
- 交通事故の損害賠償請求権には、時効がありますか
- Q4-5
- 保険金の請求権には、時効がありますか
- Q4-6
- 交通事故でケガをして、病院に通っています。保険会社の担当者から「治療の際は、健康保険を使ってください。」と言われました。交通事故なのですから、私の健康保険を使う必要はないと思うのですが、自分の健康保険を使うべきなのでしょうか
- Q4-7
- 交通事故の「過失割合」「過失相殺」というのは、何ですか。その割合や比率は、どうやって決めるのでしょうか