札幌の「青野・広田・おぎの法律事務所」交通事故被害について、詳しく解説します

青野・広田・おぎの法律事務所

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交通事故被害 交通事故Q&A

1 はじめに

Q1-1
交通事故の被害に遭いました。どこに相談すればいいでしょうか
Q1-2
交通事故で亡くなる方は年間何人くらいでしょうか
Q1-3
交通事故によりケガをする方は年間何人くらいでしょうか
Q1-4
後遺障害とは何ですか。交通事故により後遺障害が残る方は、年間何人くらいでしょうか
Q1-5
警察庁の統計データでは、交通事故の死傷者が最近20年ほどで大きく減少していますが、それは何故ですか

2 事故直後にしておくべきこと

Q2-1
交通事故にあいました。相手の方が「警察には届け出しないでほしい。」と言っていますが、警察への事故の届け出はしなくてもよいですか
Q2-2
交通事故にあってケガをしました。事故状況について、相手の言い分と自分の言い分が違うのですが、どうしたらいいでしょうか
Q2-3
事故直後に必ずしておいたほうが良いことはありますか
Q2-4
現在、交通事故で病院に通院しています。何か気を付けたほうがよいことはありますか

3 刑事事件について

Q3-1
交通事故の被害にあいました。「民事事件」と「刑事事件」があると聞きましたが、どう違うのでしょうか
Q3-2
交通事故の罪というのは、どのくらいの重さなのでしょうか
Q3-3
刑事事件の流れについて教えてください
Q3-4
被害者は、刑事裁判の中で、どのようなことができますか
Q3-5
加害者の処罰がどうなったのかを知りたいのですが、加害者からも警察からも何も連絡はありません。加害者が処罰されたかどうかを知ることはできますか
Q3-6
夫が交通事故で頭がい骨骨折の重傷を負ったのですが、警察官は診断書を受け取ってくれず「あなたのご主人の過失で起きた事故だから」と言って、人身事故として扱ってくれません。どうしたらいいでしょうか
Q3-7
交通事故の処罰に関する法改正について教えてください
Q3-8
「危険運転致死傷罪」とはどのような罪ですか。普通の交通事故とは違うのでしょうか
Q3-9
被害者が刑事手続に参加できるようになったのはいつからですか。どのような経緯で法改正がなされたのでしょうか
Q3-10
交通事故の被害者が、刑事記録を閲覧したり、コピーをもらったりすることはできますか
Q3-11
交通事故の被害者は、過失運転致死傷罪の被害者として「犯罪被害者等給付金」を受領することはできますか
Q3-12
刑事損害賠償命令とはどんな制度ですか。民事訴訟とは違うのでしょうか。また、交通事故の被害者も利用できますか

4 賠償問題と保険

Q4-1
交通事故の場合に利用できる自動車保険について教えてください
Q4-2
交通事故証明書とは何でしょうか。どこで取得できますか
Q4-3
交通事故で負傷しました。加害者に対して、どのような損害が請求できるのでしょうか。また、請求するために必要な書類等はありますか
Q4-4
交通事故の損害賠償請求権には、時効がありますか
Q4-5
保険金の請求権には、時効がありますか
Q4-6
交通事故でケガをして、病院に通っています。保険会社の担当者から「治療の際は、健康保険を使ってください。」と言われました。交通事故なのですから、私の健康保険を使う必要はないと思うのですが、自分の健康保険を使うべきなのでしょうか
Q4-7
交通事故の「過失割合」「過失相殺」というのは、何ですか。その割合や比率は、どうやって決めるのでしょうか

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A4-7

交通事故は、様々な原因で発生します。事故の当事者の一方が100%悪いというケースもありますが、両方の当事者に過失があるとされることが多いです。その割合のことを「過失割合」と呼びます。例えば、Aの運転する自動車とBの運転する自動車が交差点で衝突した場合に、過失割合が、Aさんが30%、Bさんが70%ということになれば、「過失割合は3対7です」という言い方をしたり、「被害者Aさんの請求について、30%の過失相殺をします。」などと言ったりします。Aさんの治療費や休業損害の合計が100万円だとしても、Bさんが支払うのは、3割減額した70万円でよい、という意味です。
この「過失割合」については、東京地方裁判所の裁判官が作成した「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」(2014年刊行。5500円。以下、この本を「判タ基準」と呼びます。)という本が発行されており、保険会社、弁護士、裁判官は、この認定基準を参考に、過失割合を決めています。
判タ基準では、交通事故の形態を、大きく分けて、歩行者と四輪車、四輪車同士、単車と四輪車、自転車と四輪車、等の類型に分け、さらに衝突状況を338パターンの図に分類して、過失割合を示しています。
例えば、信号機のない十字路交差点で、四輪車同士が、出会い頭に衝突したとします。

図

上記のケースで、次のように細かく基準が分かれています。
まず、道路の広さが同程度で、標識等による規制が何もない場合には、Aが40、Bが60の過失となります。自動車の運転者には、安全運転の義務(道路交通法70条)がありますし、交差点を通過する時には、特に、交差点の状況に応じて安全な速度と方法により運転をする義務もあります(道路交通法36条4項)。したがって、上記のような出会い頭の事故では、AとBの双方に過失があることになります。ただし、左方優先原則(道路交通法36条1項)がありますので、Bの過失のほうがやや大きい、という考え方にたって、40:60という割合が基本となっています(判タ基準【101】図)。
他方、上記の図で、Aの側に一時停止の標識がある場合には、逆に、Aの側の過失が大きくなり、Aが80、Bが20という過失割合になります(判タ基準【104】図)。
さらに、Bの側が道路交通法上の優先道路だとすると、Aが90、Bが10という過失割合になります(判タ基準【105】図)。
以上のように、交差点の態様によって、細かく基準が定められています。さらに、それぞれの図には「基本過失」のほかに「修正要素」も列挙されており、交差点の態様以外の要素(速度超過、脇見、飲酒運転等)も考慮して、最終的な過失割合が決定されることになります。
もっとも、事故の形態は千差万別であり、判タ基準の338の類型にあてはまらない事故形態も少なくありません。そのような場合には、判タ基準の中の類似の図を参照したり、お互いの運転手の道路交通法の違反の程度を比較したりして、過失割合を決定することになります。
なお、判タ基準は、判例タイムズ社のウェブサイトで、誰でも購入することができます。また、比較的大きな図書館であれば、置いてあるところも多いようです。

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